■正社員➡無期雇用×フルタイム
■準社員➡無期雇用×時短
■契社員➡有期雇用×フルタイム
■パート➡有期雇用×時短
数年前に施行された新しい法律によって
契約社員は正社員と同じ労働条件に
しなければならない。
また上記4つは「直接雇用」。
どの雇用形態であっても直接雇用の場合は、
「雇用契約書」を取り交わす必要がある。
これらの働き方以外では
■業務委託① 請負契約
■業務委託② 準委任契約
の2つがある。
前者は「タスク完結型」で、
後者は「事務職型」と言えば
ざっくり合ってる。
業務委託の場合は業務を委託するだけなので
雇用するわけでない。
フリーランスに仕事を単発で振るときは
請求書だけでも大丈夫だが
ちゃんと?依頼するときには
「業務委託契約書」が必要になる。
■社会保険の話
正社員も準社員も契約社員も、
「社員」になり「雇用」になるから
社会保険に入る必要あり。
■決算賞与の話
粗利を原資として
〇%と設定している場合が多い
あるいは月給の1、2カ月分として予算を組む。
決算賞与は一律の基準を設けておいて
職種ごとには特別賞与を別で出すことも可能。
■採用フローの話
試用期間、とは採用前提となり、
厳密にいえば試用期間を経て、
採用をしないのは法律違反となる。
試用期間を設けたいのであれば
採用フローは以下の通りになる。
➀業務委託
②契約社員(もしくは正社員)
➂正社員
ざっくりまとめると
「時間」で縛りがあるのが社員。
「業務」で縛りがあるのが業務委託。
以上。
おわり。